2021-06-03 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
このことについて、今般の法改正におきまして、保安検査の受検義務化ですとか保安検査員の指示権限を明確にすると、しっかりとやっぱり仕事の内容を誇りを持っていただくと、やっぱり大切なことだと口で言うだけではなくてしっかり権能も持っていただくということも考えておりますし、そうしたことで旅客の皆様からのクレームへの対応の改善を図るということでございますし、また、国が検査会社に対しましても直接関与できるようにしたいと
このことについて、今般の法改正におきまして、保安検査の受検義務化ですとか保安検査員の指示権限を明確にすると、しっかりとやっぱり仕事の内容を誇りを持っていただくと、やっぱり大切なことだと口で言うだけではなくてしっかり権能も持っていただくということも考えておりますし、そうしたことで旅客の皆様からのクレームへの対応の改善を図るということでございますし、また、国が検査会社に対しましても直接関与できるようにしたいと
それから、今回の法改正で保安検査の受検義務化、そして検査員の指示権限の明確化が措置されます。この検査を受ける側の一般の利用者にとってはどのような影響、効果があるのかについても是非お伺いしたいと思います。
まず一点目の、クレーム対応をやりやすくするという意味におきましては、今般の航空法の改正によりまして、保安検査の受検義務化、それから検査員の指示権限の明確化によりまして、そういう意味で毅然とした対応が取りやすくなるのではないかというふうに思っております。
それらの取組に加えまして、今般の航空法改正におきまして、保安検査の受検義務化、また検査員の指示権限の明確化により、旅客等へのクレーム対応、これが改善されると見込めます。また、国土交通大臣が策定をする危害行為防止基本方針に、先進的な検査機器の導入や検査員の教育訓練等への支援、また検査員の処遇改善に必要となる費用負担の在り方の検討などについて、国が主導して検討することを明記をいたします。
これを受けまして、保安検査の受検義務ですとか検査会社に対する国の監督の強化等に加えまして、国土交通大臣が基本方針を策定する。これは、基本方針の中身は、ハイジャックですとかテロ等の危害行為を防止するための基本方針を策定するということにしたところでございます。
○会計検査院長(河戸光彦君) お尋ねの組織の在り方や権限の強化につきましては、立法政策に関わる問題でございますのでお答えを差し控えさせていただきたいと存じますが、会計検査院法につきましては、平成十七年に参議院決算委員会におきまして会計検査機能の充実等について御検討いただき、検査を受けるものの受検義務の明記等を内容とする改正を決算委員会の御提案で行っていただいた経緯がございます。
会計検査院法につきましては、平成十七年に参議院決算委員会等におきまして会計検査機能の充実等について御検討いただき、検査を受けるものの受検義務の明記等を内容とする改正を決算委員会の御提案で行っていただいた経緯がございます。
会計検査院につきましては、先ほど申し上げたように、参議院決算委員会等におきまして会計検査機能の充実等について御検討いただき、検査を受けるものの受検義務の明記等を内容とする改正を決算委員会の御提案で行っていただいた経緯がございます。
○吉川沙織君 会計検査院が要求していたものが改ざんされていたということですが、会計検査院法は受検義務というものを会計検査院法第二十五条及び第二十六条で定めています。この受検義務については、平成十七年の会計検査院法改正の際、法定されました。
その受検義務に明らかに二重の意味で財務省は残念ながら違反をしている疑いが強いんです。だから、その法定された受検義務の第二十五条及び第二十六条に反しているという理解でよろしいですね。
その趣旨でございますが、会計検査の受検義務に関しましては、この改正前から、会計検査院の検査を受けるものは、その活動の原資が国民の負担による税金等であることに鑑みまして、その会計経理について説明責任を負っており、実地検査や資料の提出の要求には当然応ずべきものと考えられてきたところではございますが、検査のより一層円滑な実施のためには、実地の検査を受けるもの及び資料等の提出の求めを受けたものの受検義務を法文上明記
会計検査院法については、平成十七年に参議院におきまして、会計検査機能の充実等について御検討いただき、検査を受ける者の受検義務の明記等を内容とする改正を決算委員会の御提案で行っていただいた経緯がございます。
点検の受検義務が消費者に課せられる、このことによって安全責任までが製造事業者などから消費者に転嫁されることにならないのか、この点危惧しておりますが、この点いかがお考えでしょうか。よろしくお願いします。
さて、今回の主要食糧法の改正で、これまで生産者が計画流通米を出荷する際に義務付けられていた農産物検査について、計画流通制度の廃止に伴い受検義務も廃止されるということになっていますね。消費者が米の品質を判断する基準というのは表示に求めざるを得ないんですね。それは農産物検査に依拠しているわけなんですよ。
JCIにおける検査手数料の決め方と最近の収支状況というお尋ねでございますが、まず手数料でございますが、船舶検査につきましては、国民に対しまして受検義務を課しております。したがって、JCIが検査を実施する場合の手数料につきましても、実費を勘案して国が法令で定めております。
有害液体物質に関する規制が施行されることによりまして、内航船舶がこれまでよりも厳しい排出規制を受けるとかあるいは構造、設備規制、さらにはそれに伴う検査の受検義務が生ずるというようなことで、条約上の負担があるわけでございますが、既存の内航タンカーにつきましては、特に構造面では約十年間の猶予期間を設けられております。
○政府委員(武石章君) 先生いろいろと御心配をいただきましたとおり、有害液体物質に関しましての規制が施行されますと、内航海運業の用に供する船舶には、これまでより厳しい排出規制だとかあるいは構造設備規制、あるいは新たな検査義務、受検義務というようなことが生ずるわけでございますが、この問題につきましては、条約でいろいろと、条約がつくられる過程から内航海運業界ともよく連絡をとっておりまして、その結果を反映
これにつきましては、今後とも保健所等を通じて、先生御指摘のように、伝染病の予防の見地というような形、あるいは理美容師自身の健康の保持というような観点から、これはやはり重大な健康診断であるということで行政省としてもやらなければいかぬ、また理容師としても受検義務があるというような形でございますので、今後ともこの適正な運営については努力してまいりたい、かように考えております。
問題は生産者から買受けまたは売渡しの委託を受けるという点について、今日までの状態から見て、これに受検義務を負わせることは私は当然だと思う。
殊に昨年六月麦類の統制廃止後におきまして、麦類の取引の実態は統制中に比較して格段の変化を見たのでありまして、麦類には受検義務があるにもかかわらず、一部におきまして未検査のままで取引が行われるという現象が生じ、公正な取引がその限りにおいて阻害される事態を見るのであります。
ことに昨年六月麦類の統制廃止後におきまして、麦類の取引の実態は統制中に比較して格段の変化を見たのでありまして、麦類には受検義務があるにもかかわらず、一部におきまして未検査のままで取引が行われるいう現象が生じ、公正な取引がその限りにおいて阻害される事態を見るのであります。